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│ ☆ グローバル通信Ⅱ vol.113 ☆ 2020/12/1配信 │
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│ 今月のINDEX │
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- 「社員→フリーランス」で起こりうること
- 【労災】兼業・副業をされている方の補償が手厚くなりました
- 【育児介護】就業規則を改定して、育児介護休暇を時間単位で取得できるようにしましょう
- スタッフのつぶやき
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│ 「社員→フリーランス」で起こりうること
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政府の副業・兼業促進をうけてか(?)最近、A企業が新規事業の創出に注力すべく一部の社員を直接雇用から業務委託に切り替え、いわゆる「個人事業主」として働いてもらう制度を導入すると発表しました。
また、B企業もその対象を広げ、全社員を直雇用から業務委託に切り替えて働いてもらうと伝えられています。
┌◆ 期待される効果と防ぐべき事態
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今後、このような仕組みが、その趣旨・目的に沿って適正な運用がなされ、その結果として生産性が向上し、成果が出れば労働者も収入が増え、労使双方にとって大変メリットがある取り組みになると思われます。
他方、あらゆる労働者がその恩恵に与かれるかは疑問です。
運用次第では、「労働者」としての様々な法の保護を失くし、「事業主」だから自己責任という名のもと、様々な問題を一方に押し付ける事態も起こり得ます。
┌◆ 労使間でメリット・デメリットが偏らないための議論を
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政府もフリーランス保護のためのガイドラインを策定したり、独占禁止法の保護対象とするなど対策を取りつつありますが、まだまだ議論が足りないと感じています。
誰かの犠牲で成り立つ社会ではなく、共存・共栄の社会であってほしいものです。
有田 浩
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┃労┃災┃
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┃ 兼業・副業をされている方の補償が手厚くなりました
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冒頭のオピニオンでも触れておりますが、兼業や副業などで、複数の(事業主が同一でない)事業所で働いている労働者の方もいらっしゃると思います。
そういった方々について、
労災保険の保険給付の仕組みが変わったのをご存知ですか?
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今回は簡単にそのご案内をしますので、このような労働者の方を雇用している事業所様はぜひ内容をご確認ください。
┌◆ 2社で働くXさん(月収30万円)の場合
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例えばA社とB社で勤務し、30万円の月収があったXさん。
内訳は
A社:10万円/月
B社:20万円/月
です。
そんなXさんは、B社で労災事故にあい怪我をしてしまい、会社を休業することになり、労災による補償を受けることにしました。
改┃正┃前┃
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これまで、このケースでの休業補償は、
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│B社の賃金20万円のみをベース│に保険給付額を算出していましたので、
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給付額は20万円の約80%・・・ということになります。
Xさんは休業中はA社でも働けませんから、従来の月収から考えると、
これでは保険給付額が少額になり、補償がしきれていないのでは?という問題が起こっていました。
そこで…
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改┃正┃後┃
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そこで法改正により
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│A社・B社の賃金合計30万円をベース│に保険給付額を算出することになりました。
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つまり、給付額は30万円の約80%となり、単純計算で改正前よりも8万円も多く補償されることになります。
┌◆ 「私、兼業(副業)しています」 ── 事業所側との情報共有が必要
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従業員の方は就業先に副業、兼業していることを共有することが大切です。共有していない場合、
労災事故が起こっても改正前の補償になってしまうのでご注意ください。
┌◆ 事業所側のリスクもしっかりと認識しておきましょう!
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改正前と比較すると手厚い補償に変更されていますね!
ちなみに、労災が発生していない側の事業所様は、災害補償の責任を負うことはありませんが、副業や兼業をしている従業員の方を雇っている事業所様は、自社で把握できない労働が発生してしまうことになりますので、リスク管理の観点からも副業・兼業を許可制や届出制にし、労使間での情報を共有することで労災防止も含めて従業員の方の健康管理や安全配慮等の対応をお願いします。
┌◆ もっと詳しく!
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また上記以外に、労災認定自体も、全ての勤務先での負荷を総合的に判断される要素が盛り込まれています。
詳細はこちらから!
(厚生労働省:複数の会社等に雇用されている労働者の方々への労災保険給付が変わります(PDF))
個別のケースのご相談などはグローバルまでお問い合わせ下さいませ!
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┃育┃児┃介┃護┃
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┃ 就業規則を改定して、育児介護休暇を時間単位で取得できるようにしましょう
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来年1月1日から「育児・介護休業法」の改正に伴い、子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります。
改┃正┃前┃
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・半日単位での取得が可能
・1日の所定労働時間が4時間以下の労働者は取得できない
改┃正┃後┃
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・時間単位での取得が可能
・全ての労働者が取得できる
┌◆ 文例アリ! 就業規則の改定が必要です
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改正に伴い、就業規則(育児・介護規則)の改定が必要になります。
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│◆ 規定例 ※介護休暇も改定が必要です
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│第〇条
│1 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員(日雇従業員を除く)は、負傷し、
│又は疾病にかかった当該子の世話をするために、又は当該子に予防接種や健康診断を受けさせるために、
│就業規則第〇条に規定する年次有給休暇とは別に、当該子が1人の場合は1年間につき5日、
│2人以上の場合は1年間につき10日を限度として、子の看護休暇を取得することができる。
│この場合の1年間とは、4月1日から3月31日までの期間とする。
│2 子の看護休暇は、時間単位で始業時刻から連続又は終業時刻まで連続して取得することができる。
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┌◆ 詳しくはグローバルまで!
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厚労省WEBサイトに時間単位での取得に関するQ&Aがありますので、ご確認ください。
(厚生労働省:子の看護休暇・介護休暇の時間単位での取得に関するQ&A(PDF))
改正のポイントもまとめられています。
(厚生労働省:子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります!(PDF))
ご不明な点やご相談はグローバルまでお気軽にどうぞ!
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┃も┃ん┃げ┃ぇ┃が┃ん┃ば┃る┃!┃
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┃ スタッフのつぶやき
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『スタッフのつぶやき』はコチラでご覧頂けます。