「働き方改革関連法」の柱の一つ「同一労働同一賃金」の実現のため、「パートタイム・有期雇用労働法」が大企業では今年の4月1日から、中小企業は来年の4月1日から適用され(派遣労働者への適用は企業規模に関係なく今年の4月1日から)その対応に追われることと思います。
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【グローバル通信バックナンバー】Vol.107 [2020年6月号]
令和2年6月よりパワーハラスメント(パワハラ)の対策が事業主の義務となりました。(中小企業は令和4年4月から施行)
それにともない、厚労省は、職場におけるパワハラに基づくストレス障害を労災認定するための判断基準(案)を明らかににしました。