先月、最高裁で労働契約法20条の一般的解釈基準(ハマキョウレックス事件、長澤運輸事件)を示されました。労働契約法20条は、有期契約労働者と無期契約労働者との労働条件の相違が期間の定めの有無により不合理に定められる事を禁止するものです。
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【グローバル通信バックナンバー】Vol.60 [2016年7月号]
最近、ある裁判での判決が話題となりました。
それは、定年を迎えた労働者がその後再雇用され、
嘱託社員として前と同じ仕事をしているのに給与を引き下げられるのは違法だとの訴えで、
裁判所はそれを認め「労働契約法」違反としてその差額の支払いを命じました。