先月、最高裁で労働契約法20条の一般的解釈基準(ハマキョウレックス事件、長澤運輸事件)を示されました。労働契約法20条は、有期契約労働者と無期契約労働者との労働条件の相違が期間の定めの有無により不合理に定められる事を禁止するものです。
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【グローバル通信バックナンバー】Vol.46[2015年5月号]
最近、特に感じるのが「行政」の早すぎる変化の速さである。
仕事柄、労働法制に関連した事項が多いのだが、それ以外を含めても現場(実務を行う様々な窓口)は常に上級官庁からの突然の「天の声」に振り回される。