いよいよ「働き方改革関連法」がスタートしました。
各企業とも規制の枠のなかで如何に従来の成果を上げていけるか?
「元号」が変わり(5月から)新しい時代に求められるビジネスモデルを構築できるか?
企業として試される「生き残り」をかけた戦いが始まったばかりです。
いよいよ「働き方改革関連法」がスタートしました。
各企業とも規制の枠のなかで如何に従来の成果を上げていけるか?
「元号」が変わり(5月から)新しい時代に求められるビジネスモデルを構築できるか?
企業として試される「生き残り」をかけた戦いが始まったばかりです。
先月、最高裁で労働契約法20条の一般的解釈基準(ハマキョウレックス事件、長澤運輸事件)を示されました。労働契約法20条は、有期契約労働者と無期契約労働者との労働条件の相違が期間の定めの有無により不合理に定められる事を禁止するものです。