若年者雇用・トライアル雇用に関する奨励金制度、御社は活用されていますか?これらの奨励金制度はこの3月末に終了する予定でしたが、制度が延長されるものもあります。どの制度が終了し、どの制度が延長されるのかしっかり確認して活用しましょう!
若年者等正規雇用化特別奨励金
直接雇用型の場合(雇い入れ日現在の満年齢が25歳以上40歳未満の方が対象)
具体的には・・・
- 『トライアル期間3ヶ月、平成24年3月末までに正規雇用』の場合
- 『トライアル期間3ヶ月、平成24年3月末までに正規雇用されていない』場合
- 『トライアル期間を2か月、平成24年3月末迄に正規雇用されている』場合
- 『トライアル期間を3か月で計画したが2か月に短縮、平成24年3月末までに雇用されている』の場合
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※ この場合、若年者等正規雇用化特別奨励金の対象にはならないので、トライアル期間を3か月から2か月に短縮
- 『トライアル期間1ヶ月、平成24年3月末までに正規雇用されていない』場合
上記の全て、若年者等正規雇用化特別奨励金の対象にならない場合でも、試行雇用奨励金(トライアル雇用)の対象となります。
3年以内既卒者トライアル雇用奨励金
平成24年6月末までにハローワークが紹介し、平成24年7月末までの雇い入れまでが対象
(平成21年3月1日~平成22年2月28日までの卒業した方は、平成24年3月末までに3年以内既卒者トライアル雇用奨励金の対象者として紹介をしていること)
平成22年3月1日以降に卒業した方
- 『平成24年6月末までに紹介、平成24年7月末までに雇い入れ』の場合
- 『平成24年6月末までに紹介していない』場合
- 『平成24年7月末までに雇い入れしていない』場合
平成21年3月1日から平成22年2月28日までに卒業した方
- 『平成24年3月末までに紹介、平成24年7月末までに雇い入れ』の場合
- 『平成24年3月末までに紹介していない』場合
3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金
平成24年6月末までにハローワークが紹介し、平成24年7月末までの雇い入れまでが対象
(平成21年3月1日~平成22年2月28日までに卒業した方は、平成24年3月末までに3年以内既卒者「新卒扱い」採用拡大奨励金の対象者として紹介をしていること)
平成22年3月1日以降に卒業した方
- 『平成24年6月末までに紹介、平成24年7月末までに雇い入れ』の場合
- 『平成24年6月末までに紹介していない』場合
- 『平成24年7月末までに雇い入れしていない』場合
平成21年3月1日から平成22年2月28日までに卒業した方
- 『平成24年3月末までに紹介、平成24年7月末までに雇い入れ』の場合
- 『平成24年3月末までに紹介していない』場合